MC講座 申込規約

Terms

マッチング・クリエイター養成講座規約

第1条【適用範囲】

一般財団法人日本的M&A推進財団 (以下、「当財団」という)が実施するマッチング・クリエイター養成講座(以下本講座という)の申込みについては、本規約により取り扱います。本規約に定めなきものについては、各種パンフレット・当財団ホームページ・当財団から送付するメール・その他別途の定めによるものとします。

第2条【受講契約の成立】

  1. 受講契約の成立時期は、受講料の決済が完了した時点、もしくは、当財団がお客様に対して受講確定通知(書面もしくはメール文面にて当財団より送付された、「受講確定通知」と明記されたものを指します。以下同じ。)を発行した時点のいずれか遅い時点となります。 なお、申込書記載の不備・誤記、申込書又は本規約についての不知・誤解釈があったとしても、これによる不利益については、当財団は責任を負いかねます。

  2. 当財団が本講座の販売を委託した場合は、販売委託先に対する受講料の決済をもって、当財団への決済があったのものとみなします。

第3条【受講料のお支払い】

お客様は、当財団から送信される申込確認メール等の案内に記載された受講料を、以下のいずれかの方法により、所定の期日までに、当財団に対して支払うものとします。

  1. 『銀行振込』受講料の全額を一括でお振込ください。振込先口座及び振り込み期日は、当財団から送信する申込確認メールに記載をいたします。なお、振込手数料をお客様にてご負担いただくことになります。
  2. 『クレジット決済』講座申込時に決済がされ、当該決済確認の旨は当財団から送信する申込確認メールに記載をいたします。引き落とし日は各クレジットカード会社の規定によります。
  3. 『委託販売』当財団が本講座の販売を委託した場合は、販売委託先に対する受講料の決済をもって、当財団への決済があったのもとみなします

第4条【解約・返金等】

  1. お客様は、受講申込み後においては、当財団が認めた場合に限り、申込みの撤回・取消、 受講契約の解約ができるものとします。
  2. 1に基づき受講契約を解約する場合、以下の基準に従って、受講料の返金をするものとします。
    ・受講契約成立前及び第1講開講日より14日前まで 講座受講料及び試験費用の全額
    ・第1講開講日より13日前~7日前 講座受講料及び試験費用の総額の80%の額
    ・第1講開講日より6日前~2日前 講座受講料及び試験費用の総額の70%の額
    ・第1講開講日前日以降講座開始後 受講の有無にかかわらず、受講料の返金はいたしません。
    ※ただし、お客様ご本人の死亡、重大な疾病による受講不能、又は、これらに準ずるやむを得ない事由に限り、開講日6日前以降の解約の場合でも一律で受講料80%の額を返金するものとします。その場合、医師の診断書等、やむを得ない事由に対する証明書の提出を求める場合がございます。
  3. 受講契約を解約する場合、前項の返金は、当財団からの銀行振込で行うものとします。なお、銀行振込にて返金を行う場合、前項に定める返金額より当該振込にかかる振込手数料またはクレジット決済に生じた手数料は、差し引いた額を返金するものとします。
  4. 1に規定する場合を除き、受講者の都合による解約・欠席については、受講料の返金は 一切致しません。

第5条【役務の提供】

  1. 当財団はお客様に対して、お客様が申込み、受講の契約が締結された講座内容の役務を、 受講地にて提供します。
  2. お申込みの際に指定いただいた受講地・受講時間・受講形態については、お申込み後の変更はできません。ただし、お申込みの際に指定いただいた講座開講日の7日前までに申し出をし、かつ、当財団において止むを得ない事情があると認めた場合に限り、お客様のお申し出に基づいて、受講地・受講時間・受講形態を変更することができるものとします。
  3. お申込みの際に指定いただいた講座開講日の6日前以後の変更申し出、又は、変更後の受講日時の指定(当財団があらかじめ講座の開催を公表している日時から指定した場合に限る。)がない変更申し出については、変更をすることができず、第4条【解約・返金等】に定める解約の規定を適用します。当該規定に基づき、受講契約を解約後、再度新たに受講のお申し込みをいただくことは可能です。
  4. 申込み講座の受講申込み者数が少人数の場合、当財団の判断により、他団体との合併、その実施形態の変更をすることができるものとします。ただし、当該行為により一方的にお客様が不利にならないようにすることを前提とします。
  5. 講座担当講師については、途中変更が生じる場合があります。

第6条【受講にあたって】

  1. 受講確定通知
    ・受講確定通知は、当該講座の受講資格を証明するものであり、これを求めがあった際に提示できる状態で携帯していない場合には受講することができません。
    ・受講確定通知を忘れた場合には、事務局で手続をとって受講権限があることの証明を受けることにより、当日の講義のみを受けることができます。
  2. 不正受講の禁止
    ・受講確定通知は、本人の受講資格を証明するものですから、本人以外は一切使用できません。
    ・受講確定通知を使用して不正受講をした場合、もしくはその虞れのある行為(写真の貼替、 数字の改竄等)をした場合には、 受講契約上の債務不履行を原因として、本契約を直ちに解除します。 その場合、当該不正受講者は受講資格を喪失するとともに、当財団に対して、損害賠償として当該講座受講料相当額を支払うものとします。
    ・当該不正受講が刑事罰に該当する態様で行われた場合には、告訴、告発等の法的手続をとらせていただきます。
  3. 録音・録画・写真撮影
    当財団では、許可なく講義を録音、録画又は写真撮影を行うことはできません。

第7条【教材の著作権】

  1. 教材とは、当財団が実施する各講座で使用するテキスト、レジュメ、板書、及び講義が収録されたカセットテープ、ビデオテープ、DVD、CD-ROMその他メディア等、いかなる媒体であるかを問わず、文字・音声・画像情報のいずれかが記録されたものすべてを言います。
  2. 前項の教材の著作権、商標権等の一切の権利は、すべて当財団に帰属します。
  3. 当財団は、受講契約の成立したお客様に、お客様ご自身がされる学習の目的の範囲に限り、その使用権を与えます。
  4. 1の教材に関しては、以下の行為を禁止します。
    方法、理由の如何を問わず、教材の複製物を作成すること。
    • 方法、理由の如何を問わず、第三者に売却、貸与すること。
    • その他当財団に帰属する著作権を侵害する行為を行うこと。
    • 3の諸条項に違反する行為があった場合、当財団は当該行為者に対し、直ちに教材の返還を請求できるものとし、 民事上の措置(損害賠償等)、及び著作権法に基づく刑事上の措置をとるものとします。なお、損害賠償額は、原則として、当該教材を使用する講座受講料全額に、これに違反し使用した者の人数(又は複製物の数量)を乗じた金額とします。

第8条【信義則】

お客様は、信義則に従って本規約を遵守するものとします。

第9条【不可抗力】

地震・火災・その他の天変地異等、止むを得ない事情による講義の中止等につきましては、当財団は責任を負いかねますので、予めご了承願います。

第10条【変更権】

 当財団が必要と判断した場合には、いつでも本規約を変更することができます。変更内容については、当財団ホームページ上において公表します。

第11条【管轄】

 万一、当財団とお客様との間に争訟が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所といたします。

お問合せ窓口
講座申込規約に関するお問合せにつきましては、下記窓口で受け付けております。

一般財団法人 日本的M&A推進財団 事務局
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3−1−1 フタタビル8F
TEL:092−724−0110(受付時間 10:00~18:00)  FAX. 092-724-0110
メールアドレス: info@jmap-ma.com
※土・日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウイーク、夏期休暇期間(具体的な日程は当財団の ホームページに記載)は、翌営業日以降の対応となります。