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一般財団法人日本的M&A推進財団
社労士部会 会員規約

一般財団法人日本的M&A推進財団 社会保険労務士部会(以下「当会」という)は、以下の会則を定める。

第1章  総 則

第1条(目的)

当会は、社会保険労務士業を通じ、企業経営のパートナーとして企業の課題解決に取り組み、さらなる繫栄と存続発展を支えることを目的とする。

第2条(事業)

当会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 労務診断
② 労務ⅮⅮ
③ 人事労務相談
④ 人材教育研修
⑤ その他、当会の目的達成に必要な事業

第2章  会 員

第3条(対象者)

  1. 会員は、当会の目的及びその活動に賛同し、かつ一般財団法人日本的M&A推進財団(以下財団)に加入している社会保険労務士とする。
  2. 前項の社会保険労務士は、社会保険労務士会に登録していることを有す。

第4条(入会)

 入会を希望するものは、本会則を承認の上、当会が指定する入会申込フォームに必要事項を入力して送信し、当会会長の承認を経て完了とする。

第5条(構成)

  1. 構成は次のとおりとする。
     会長 1名
     会員 人数の定めなし
  2. 会長は、会員の中から全会員数の過半数により選出されることを必要とする。

第6条(会員資格の喪失)

次の各号の一に該当する場合、会員はその資格を喪失するものとする。
① 退会した場合
② 死亡した場合
③ 失踪の宣告、破産手続開始決定を受けた場合
④ 除名された場合
⑤ 当会が解散した場合

第7条(退会)

会員は、退会届を当会に提出することで、任意に退会することができる。退会届提出日をもって退会したものとする。

第8条(除名)

当会は、会員が次の各号の一に該当する場合、当会より通知の上除名することができる。
① 本会則に違反したとき
② 当会の名誉を傷つける行為又は当会の目的に反する行為をしたとき
③ 当会の会員としてふさわしくないと当会が判断したとき

第9条(会員資格を喪失した場合の権利義務)

会員がその資格を喪失したときは、当会に対する権利を失い、義務を免れる。但し、資格を喪失しても、当該会員は、未履行の義務を免れることはできないものとする。

第3章  運 営

第10条(部会の運営)

  1. 本部会は、原則として2カ月に1回、第1水曜日、午後4時より開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは臨時にこれを開催することができる。この場合は原則として、開催3日前までに日時、場所、議題(必要に応じ資料添付)を会員に通知する。
  2. 議案は出席会員の過半数をもって決定する。賛否同数の場合は会長が決定する。
  3. 事務局の所在地を次に置く。
    東京都千代田区麹町1-3ニッセイ半蔵門ビル3階 社会保険労務士法人アールワン内

第4章  会員の権利義務

第11条(報酬配分)

当会により発生した案件について対象法人から会員へ報酬が支払われたときの配分割合はその内容により、随時決定をする。 

第12条(会費)

会員の入会金及び月会費は無料とする。

第13条(秘密保持)

  1. 会員は、当会から入手した一切の情報及び当会行う事業に係る一切の情報(以下「秘密情報」という。)を当会の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示してはならない。但し、以下の情報は除くものとする。
    ① 入手以前に、既に公知であった情報
    ② 入手以前に、既に保有していた情報
    ③ 入手後に、自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
    ④ 入手後に、当該情報について正当な開示権限を有する者から開示された情報
    ⑤ 秘密情報を使用することなく独自に開発した情報
  2. 会員が第三者に秘密情報を開示した場合、会員は、当該第三者に本条に定める受領当事者の義務を遵守させなければならず、当該第三者の義務違反について当会に対する責任を負うものとする。
  3. 当会が会員に対して提供した情報及び資料(その写しを含む。)の返還を求めた場合、当該会員は速やかに当該情報及び資料(その写しを含む。)を返還するものとし、これらに基づいて作成された情報及び資料(受領した情報及び資料並びにそれらの複製物の上に書き込みがなされたものを含む。)については、当会の同意を得てこれを破棄する。性質上返却及び破棄になじまない情報及び資料については、当会の同意を得て消去その他の方法で再利用できないようにするものとする。
    但し、会員の内部管理目的のため、情報及び資料を保管する場合はこの限りではない。
  4. 本条の秘密保持義務については、会員の資格喪失後も5年間有効とする。

第14条(個人情報の取扱)

当会は、会員が入会時に届け出た法人名(事務所名)、代表者、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等の使途について別途提示する個人情報の取扱方法及び目的に基づき使用を行うものとする。

第15条(届出事項の変更)

会員は、当会に届け出た事務所名(法人名)、代表者、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等に変更が生じた場合は、遅滞なく当会所定の方法により届け出るものとする。届出がないために当会からの通知、送付書類その他のものが延着し又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。但し、届出を行わなかったことについて止むを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとする。

附則
本会則は2022年10月1日より施行する。