実務特化会員規約

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会員規約

一般財団法人日本的M&A推進財団(以下「当法人」という)は、当法人が定める実務特化会員の規約として、実務特化会員規約(以下「本規約」という)を定める。

第1章 総則

第1条(本部)

当法人は、本部事務所を福岡市中央区天神3-1-1フタタ・ザ・フラッグ8F株式会社楠本浩総合会計事務所内に置く。

第2条(目的)

当法人は、日本的M&Aの創造と実践を通して日本とアジアの発展を支えることを目的とする。

第3条(事業)

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)企業情報の収集と蓄積
(2)企業情報に基づくマッチング支援
(3)バリュエーション、デューデリジェンスその他M&A関連業務の支援
(4)ドキュメンテーションの支援
(5)M&Aに関する研修会の開催
(6)M&Aに関するメールマガジン、機関誌の発刊
(7)その他、当法人の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第4条(対象者)

1 実務特化会員とは、当法人の目的及びその活動に賛同する士業で、第11条に定める入会手続を経て実務特化会員として登録された者をとする。

2 前項の士業とは、税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士、不動産鑑定士、弁理士、当法人が認定したマッチングクリエイターの資格を有する者及び当法人が特に認めた者とする。

第3章  会員の権利義務

第5条(特典)

1 実務特化会員は以下の特典を享受できるものとする。
①一般会員規約第5条第1項①ないし⑥に定める各特典
②当法人が提供する全ての出口戦略及びM&A実務ツールの利用
③当法人及び他の実務特化会員間における情報共有のためのSNSツール(LINEWorks)IDの取得
④当法人が提供するエキスパート実務相談(当法人の理事及び評議員等への実務相談)の利用
⑤当法人が提供するFA業務サポート(面談等への同行・進捗管理・ファインディング・マッチングなどを支援であり、一部有料とする。)の利用
⑥当法人が主催する「マッチングクリエイター養成講座」の優遇受講その他会員サービスの優待
⑦当法人が認定するマッチングクリエイター資格の取得及び「マッチングクリエイター」®名称の利用(但し、⑥の講座を修了した者に限る。)
⑧勉強会支援(資料、ツール、事例などの提供)
⑨当法人が主催する全国大会への無料での参加(但し、1名に限る。)
⑩M&A案件情報提供料及びファイナンシャル・アドバイザー(以下「FA」という。)を担当した場合の成功報酬の受領(条件等は第6条ないし第9条による。)

2 前項にかかわらず、当法人は、任意に前項の特典の内容変更又は提供中止をすることができる。

第6条(情報提供)

M&Aの対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)の情報を当法人に提供した実務特化会員は、第9条に定める配分割合の情報提供料を受領することができる。

第7条(FA・担当及び階級)

1 実務特化会員は、当法人の承諾を得た上で、自ら当法人に情報提供を行った対象事業者又は当法人が指定する対象事業者について、FAを担当することができる。

2 FAを担当する実務特化会員は、経験等に応じ、以下の階級に区分されるものとする。
①ベーシッククラス(以下「ベーシッククラス会員」という。)
 登録を完了した実務特化会員
②ブロンズクラス(以下「ブロンズクラス会員」という。)
 マッチングクリエイター資格を有する実務特化会員
③シルバークラス(以下「シルバークラス会員」という。)
 当法人に登録されたM&A案件において3件以上の案件化(FA契約,ノンネームシート作成及び企業概要書作成の全てが完了すること)実績がある実務特化会員
④ゴールドクラス(以下「ゴールドクラス会員」という。
 当法人に登録されたM&A案件において1件以上の成約実績を有する実務特化会員(但し、当法人事務局又は他の実務特化会員が支援した場合は実績とはならない。)
⑤プラチナクラス(以下「プラチナクラス会員」という。)
 当法人に登録されたM&A案件において3件以上の成約実績を有すると共に、FAを担当する一般会員(以下「一般会員FA」という。)及び実務特化会員の業務支援が可能と当法人が特に認めた実務特化会員

第8条(FA・業務支援等)

1 ベーシッククラス会員、ブロンズクラス会員又はシルバークラス会員がFA業務を遂行するときは、当法人事務局又は当法人が指定するプラチナクラスの実務特化会員(以下「FA支援者」という。)の支援を受けるものとし、FA支援者からの要請に応じて案件の進捗状況その他要請を受けた事項をFA支援者に報告するものとする。

2 実務特化会員と対象事業者との間のFA契約における成功報酬その他対象事業者が支払う金額は、当法人が定める基準を超えないものとする。

3 実務特化会員は、次の各号に従い、当法人に各契約書を開示するものとする。
①対象事業者との間でFA契約を締結したとき:当該FA契約書
②対象事業者に係る案件のM&Aを実行する契約が締結されたとき:当該契約書

4 実務特化会員は、FAを担当したM&A案件に関し、第9条に定める配分割合の成功報酬を受領することができる。

第9条(報酬配分)

当法人に登録されたM&A案件について対象法人から成功報酬が支払われたときの配分割合は以下のとおりとする。

第10条(会費)

1 実務特化会員は下記の会費を支払うものとする。
 ①入会金:20,000円(税別)
 ②月会費:10,000円(税別)

2 月会費の支払日は当法人が指定する日とし、クレジットカード払い又はロ座振替の方法によるものとする。

第4章 会員資格

第11条(入会)

実務特化会員としての登録は、本規約を承認の上、当法人が指定する実務特化会員の申込フォームに必要事項を入力して送信し、当法人理事の承認を経て、完了とする。

第12条(登録期間、会員資格の更新)

実務特化会員は毎年度ごとにその会員資格を更新するものとする。退会の届出がない限り1年毎に自動更新とする。

第13条(会員資格の喪失)

実務特化会員は、次の各号の一に該当する場合、当然に、その資格を喪失する。
①退会した場合
②当該実務特化会員が有する士業資格が停止又は剥奪された場合
③死亡した場合又は失踪の宣告を受けた場合
④破産、民事再生又はこれに類する法的手続の開始決定を受けた場合
⑤月会費について3か月分相当額の滞納があった場合
⑥除名された場合
⑦当法人が解散した場合

第14条(退会)

実務特化会員は、退会届を当法人に提出し、任意に退会することができる。但し、退会希望月の20日を締日とし、翌月に退会するものとする。退会希望月20日を超えた場合は、翌月も月会費の支払義務を負うものとする。

第15条(除名)

当法人は、実務特化会員が次の各号の一に該当する場合、当法人より通知の上除名することができる。
①当法人の規約及び規定、規則等に違反したとき
②当法人の名誉を傷つける行為又は当法人の目的に反する行為をしたとき
③当法人の会員としてふさわしくないと当法人が判断したとき

第16条(会員資格を喪失した場合の権利義務)

実務特化会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、資格を喪失しても、当該実務特化会員は、未履行の義務を免れることはできないものとする。

第5章  一般事項

第17条(秘密保持)

1 実務特化会員は、当法人から入手した一切の情報及び当法人が関与するM&Aに係る一切の情報(以下「秘密情報」という。)を当法人の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示してはならない。但し、以下の情報は除くものとする。
①入手以前に、既に公知であった情報
②入手以前に、既に保有していた情報
③入手後に、自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
④入手後に、当該情報について正当な開示権限を有する者から開示された情報
⑤秘密情報を使用することなく独自に開発した情報

2 実務特化会員は、以下の場合は秘密情報を開示することができる。
①管轄権を有する裁判所又は権限を有する政府機関の効力を有する命令によって、法律上開示する必要がある場合
②金融商品取引所若しくは日本証券業協会の要請若しくはそれらの規則による場合
③受領当事者の監査のために必要な場合にはその限度

3 実務特化会員が第三者に秘密情報を開示した場合、実務特化会員は、当該第三者に本条に定める受領当事者の義務を遵守させなければならず、当該第三者の義務違反について当法人に対する責任を負うものとする。

4 当法人が実務特化会員に対して提供した情報及び資料(その写しを含む。)の返還を求めた場合、当該実務特化会員は速やかに当該情報及び資料(その写しを含む。)を返還するものとし、これらに基づいて作成された情報及び資料(受領した情報及び資料並びにそれらの複製物の上に書き込みがなされたものを含む。)については、当法人の同意を得てこれを破棄する。性質上返却及び破棄になじまない情報及び資料については、当法人の同意を得て消去その他の方法で再利用できないようにするものとする。但し、実務特化会員の内部管理目的のため、情報及び資料を保管する場合はこの限りではない。

5 本条の秘密保持義務については、実務特化会員の資格喪失後も5年間有効とする。

第18条(個人情報の取扱)

当法人は、実務特化会員が届け出た事務所名(法人名)、代表者、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等実務特化会員に関する情報及び実務特化会員が当法人に提供した個人情報については、別途提示する個人情報の取扱方法及び目的に基づき使用を行うものとする。

第19条(届出事項の変更)

実務特化会員は、当法人に届け出た事務所名(法人名)、代表者、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先に変更が生じた場合は、遅滞なく、当法人所定の方法により届け出るものとする。届出がないために当法人からの通知、送付書類その他のものが延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。但し、届出を行わなかったことについて止むを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとする。

第20条(電話又はインターネット等による申込等)

実務特化会員は、当法人が定める所定のサービス及び特典等の申込み、当法人への問合せ及び第18条に定める届出等を電話又はインターネット等によって行うことができるものとする。

第21条(変更)

当法人は、本規約その他当法人が定める規約の内容を会員個別の承諾を得ることなく変更できるものとする。変更後の規約は、当法人が定める時期より効力が生じるものとする。

第22条(準拠法)

本規約に関する準拠法は日本法とする。

第23条(管轄裁判所)

本規約を巡る一切の紛争は福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

附則
本会員規約は平成29年11月1日より施行する。
平成30年10月5日改訂
令和2年4月1日改訂

一般財団法人日本的M&A推進財団
代表理事/楠本 浩之