譲渡(売り)/譲受(買い) 共に同じ
当法人が定める成功報酬基準は以下のとおりとする
※譲渡対価の額には、案件提携に際して、企業が使用する株主所有の不動産が譲渡される場合のその額、役員に支払われる退職金の額など、実質的に本件提携に係る譲渡対価であると譲受企業が合理的に認めた額を含む。