不適切な譲り受け側に係る情報共有の仕組み

2025年4月1日に中小企業庁財務課「不適切な譲り受け側に係る情報共有の仕組みについて」(2025年2月 当該PDFリンク)において明示された国の期待に応えるべく、当財団では「不適切な譲受け事業者(買い手)リスト」を共有する仕組みを設置いたしました。 

不当なM&A取引を防止するため、取引の判断を行う際に「不適切な譲受け事業者(買い手)リスト」の登録情報を活用します。 

不適切な譲受け事業者(買い手)とは

M&Aに関連して違法と疑われる行為、最終契約に定めた義務の不履行・M&A実施後に当事者双方が、M&A実施前に想定していた内容と異なる事業運営を行う譲り受け側(買い手側)事業者 

Ⅰ.不適切な譲り受け側に関する情報共有の仕組み
  • 不適切な譲受け事業者(買い手)リストは当財団の会員が利用します。 
  • 会員がM&A支援を行った案件について、上記の登録事由が生じたことを知った場合には、当財団に報告してください。 
  • 登録事由に該当する場合は、当財団に報告がなされた後、理事会にて登録事由を確認し、必要な場合は当事者に直接確認を行った上で、不適切な譲受け事業者(買い手)リストに登録されます。 
  • 当財団が独自に登録事由を知った場合にも不適切な譲受け事業者(買い手)リストに登録されます。
Ⅱ.登録事由

最終契約において対象会社の債務に対し、譲り渡し側の経営者が提供する保証及び担保(以下「経営者保証等」という。)の解除が譲り受け側の義務(努力義務を含む。)として合意された場合において、

  1. 譲り渡し側の経営者保証等が M&A の成立後、保証の解除にあたって合理的に要する一定期間を経過した後も解除されないとき 
  2. 譲り受け側が保証の提供先の金融機関等と譲り渡し側の経営者保証等の解除に向けた相談をすみやかに開始しないとき 
  3. 保証の提供先の金融機関等が譲り渡し側の経営者保証等を解除できないと判断した場合又は解除にあたって条件が付けられる場合において、譲り受け側が借換・一括返済、解除にあたっての条件の充足等の手段により譲り渡し側の経営者保証等の解除を実現しないとき 

最終契約において譲渡対価を分割払いにする場合又は退職慰労金をクロージング日以降の後払いとし、支払い要件が期日の到来のみとしている場合において、当該期日を過ぎても支払いがなされないとき

③ その他譲り渡し側に重大な損害を与えるおそれが客観的な証拠により認められるとき 

なお、情報の共有がなされた譲り受け側の情報については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)を踏まえ、共有される情報に基づき、参加者が自らの責任で取引の可否を判断することとする 

Ⅲ.不適切な譲受け事業者(買い手)リストに登録される情報

社名 

法人番号 

代表者名 

役員名 

登録日 

登録事由 

備考(現在の状況等)