賛助会員規約

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賛助会員規約

一般財団法人日本的M&A推進財団(以下「当法人」という。)は、当法人が定める賛助会員の規約として、賛助会員規約(以下「本規約」という。)を定める。

第1章 総 則

第1条(本部)

当法人は、本部事務所を福岡市中央区天神3-1-1フタタ・ザ・フラッグ8F株式会社楠本浩総合会計事務所内に置く。

第2条(目的)

当法人は、日本的M&Aの創造と実践を通して日本とアジアの発展を支えることを目的とする。

第3条(事業)

①企業情報の収集と蓄積
②企業情報に基づくマッチング支援
③バリュエーション、デューデリジェンスその他M&A関連業務の支援
④ドキュメンテーションの支援
⑤M&Aに関する研修会の開催
⑥M&Aに関するメールマガジン、機関誌の発刊
⑦その他当法人の目的達成に必要な事業

第2章 会 員

第4条(対象者)

賛助会員とは、以下の要件を全て充たした法人で、第8条の入会手続を経て賛助会員として登録された者をとする。
①当法人の目的及び活動に賛同する一般会員及び実務特化会員以外の者
②ファイナンシャル・アドバイザー(以下「FA」という。)その他の業務においてM&A案件に関与し、かつ、関与案件について5件以上の成約実績を有する者

第3章 会員の権利義務

第5条(会員特典)

1 賛助会員は以下の特典を享受できるものとする。
①当法人が提供する案件情報の受領
②当法人が主催する「マッチングクリエイター養成講座」の優遇受講その他会員サービスの優待
③当法人が主催する全国大会への無料での参加(但し、1名に限る)
④M&A案件のFAの担当(条件等は第6条による)

2 前項にかかわらず、当法人は、任意に前項の特典の内容変更又は提供中止をすることができる。

第6条(FA)

1 賛助会員は、当法人の承諾を得て、当法人に登録されたM&Aの対象事業者を当事者(売り側又は買い側の一方を当事者とする場合を含む。)とするM&A案件についてFAを担当することができる。
2 賛助会員は、前項に基づいて担当したM&A案件に係る成功報酬を受領したときは、当法人が定める成功報酬基準の10%相当額(税別)をM&A情報提供料として、当法人に対し、支払うものとする。

第7条(会費)

1 賛助会員は年会費100,000円(税別)を支払うものとする。
2 前項にかかわらず、年会費額は当該賛助会員が入会したときの金額によるものとする。
3 年会費については毎年4月から翌年3月までを一年度とし、賛助会員は、毎年3月末日限り、翌年度分の年会費を一括して支払うものとする。入会初年度は、入会月から次の3月までの月割りの年会費額を、入会月の末日限り、一括して支払うものとする。
4 年会費については、いかなる理由を問わず、入金後の払戻しは行わないものとする。

第4章 会員資格

第8条(入会)

賛助会員としての登録は、本規約を承認の上、当法人が指定する賛助会員の申込フォームに必要事項を入力して送信し、当法人理事会の承認を経て、完了とする。

第9条(登録期間、会員資格の更新)

賛助会員は毎年度ごとにその会員資格を更新するものとする。会員は退会の届出がない限り1年毎に自動更新とする。

第10条(会員資格の喪失)

賛助会員は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
①退会した場合
②年会費について支払期日から2か月が経過した時点で支払いがなかった場合
③監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合
④破産、民事再生、会社更生又はこれに類する法的手続の開始決定を受けた場合
⑤解散した場合その他事業を停止したと客観的に認められる事情が生じた場合
⑥除名された場合
⑦当法人が解散した場合

第11条(退会)

賛助会員は、退会届を当法人に提出し、任意に退会することができる。但し、毎年3月20日を締日とし、当年度をもって退会するものとする。同日を超えた場合は、翌年度も賛助会員資格を保有し、かつ、翌年度分の年会費の支払義務を負うものとする。

第12条(除名)

当法人は、賛助会員が次の各号の一に該当する場合、当法人より通知の上除名することができる。
①当法人の規約及び規定、規則等に違反したとき
②当法人の名誉を傷つける行為又は当法人の目的に反する行為をしたとき
③当法人の会員としてふさわしくないと当法人が判断したとき

第13条(会員資格を喪失した場合の権利義務)

賛助会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、資格を喪失しても、当該賛助会員は、未履行の義務を免れることはできないものとする。

第5章 一般事項

第14条(秘密保持)

1 賛助会員は、当法人から入手した一切の情報及び当法人が関与するM&Aに係る一切の情報(以下「秘密情報」という。)を当法人の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示してはならない。但し、以下の情報は除くものとする。
①入手以前に、既に公知であった情報
②入手以前に、既に保有していた情報
③入手後に、自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
④入手後に、当該情報について正当な開示権限を有する者から開示された情報
⑤秘密情報を使用することなく独自に開発した情報

2 賛助会員は、以下の場合は秘密情報を開示することができる。
①管轄権を有する裁判所又は権限を有する政府機関の効力を有する命令によって、法律上開示する必要がある場合
②金融商品取引所若しくは日本証券業協会の要請若しくはそれらの規則による場合
③受領当事者の監査のために必要な場合にはその限度

3 賛助会員が第三者に秘密情報を開示した場合、賛助会員は、当該第三者に本条に定める受領当事者の義務を遵守させなければならず、当該第三者の義務違反について当法人に対する責任を負うものとする。

4 当法人が賛助会員に対して提供した情報及び資料(その写しを含む。)の返還を求めた場合、当該賛助会員は速やかに当該情報及び資料(その写しを含む。)を返還するものとし、これらに基づいて作成された情報及び資料(受領した情報及び資料並びにそれらの複製物の上に書き込みがなされたものを含む。)については、当法人の同意を得てこれを破棄する。性質上返却及び破棄になじまない情報及び資料については、当法人の同意を得て消去その他の方法で再利用できないようにするものとする。但し、賛助会員の内部管理目的のため、情報及び資料を保管する場合はこの限りではない。

5 本条の秘密保持義務については、賛助会員の資格喪失後も5年間有効とする。

第15条(個人情報の取扱)

当法人は、賛助会員が届け出た法人名、代表者、本店所在地、電話番号及び電子メールアドレスその他法人に関する情報並びに賛助会員が当法人に提供した個人情報については、別途提示する個人情報の取扱方法及び目的に基づき使用を行うものとする。

第16条(届出事項の変更)

賛助会員は、当法人に届け出た法人名、代表者、本店所在地,電話番号及びメールアドレス等の連絡先に変更が生じた場合は、遅滞なく、当法人所定の方法により届け出るものとする。届出がないために当法人からの通知、送付書類その他のものが延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。但し、届出を行わなかったことについて止むを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとする。

第17条(電話又はインターネット等による申込等)

賛助会員は、当法人が定める所定のサービス及び特典等の申込み、当法人への問合せ及び第15条に定める届出等を電話又はインターネット等によって行うことができるものとする。

第18条(変更)

当法人は、本規約その他当法人が定める規約の内容を会員個別の承諾を得ることなく変更できるものとする。変更後の規約は、当法人が定める時期より効力が生じるものとする。

第19条(準拠法)

本規約に関する準拠法は日本法とする。

第19条(管轄裁判所)

本規約を巡る一切の紛争は福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

附則
本会員規約は平成30年10月30日より施行する。
平成31年1月20日改訂
令和2年3月1日

一般財団法人日本的M&A推進財団
代表理事/楠本 浩之