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一般財団法人日本的M&A推進財団
第三者承継士規約

この規約(以下「本規約」という。)は一般財団法人日本的M&A推進財団以下「当法人」という。が定める第三者承継士に関する事項を定めたものである。 

第1章  総 則 

第1条(目的)

 第三者承継士はビジネスを金銭的価値に置き換え、手数料を目的として企業を売買するM&A支援とは異な雇用・技術・伝統を次世代へと承継するための日本的M&A(第三者承継)を創造し、後継者未定問題に直面するあらゆる企業の支援を行う

第2条(役割)

 第三者承継士は、前条の目的を達成するため、以下の業務を通じて依頼者に寄り添う 

  1. 承継すべき企業情報の収集と蓄積 
  2. 企業情報に基づく出逢いの創造 
  3. 企業価値評価、買収監査の支援 
  4. 契約書等文書作成の支援 
  5. 企業の出口戦略に関する適切な情報提供 
  6. その他第三者承継士の目的達成に必要な事業 

第2章  資 格 

第3条(対象者)

  1. 第三者承継士とは、当法人の目的及びその活動に賛同する士業及び当法人が認めた者で、第9条に定める資格登録を経て第三者承継士として登録された者とする。 
  2. 前項の士業とは、税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士、不動産鑑定士、弁理士、当法人が認定した第三者承継士の資格を有する者及び当法人が特に認めた者とする。 

第3章  資格者の権利義務 

第4条(特典)

第三者承継士は以下の特典を享受できるものとする。 

  1. 「第三者承継士®」名称の利用 
  2. 当法人が提供する全ての出口戦略及びM&A実務ツールの利用 
  3. 理事及びプラチナ会員からのFA業務サポート(面談等への同行・進捗管理・ファインディング・マッチング等の支援であり、一部有料とする。) 
  4. 理事及び他の会員への実務相談 
  5. 勉強会支援(セミナー講師派遣、資料、ツール、事例の提供) 
  6. メルマガ等による情報提供 
  7. 案件情報の提供 
  8. M&A保険の付保 
  9. その他第三者承継士が目的を達成するために必要となる支援 

前項にかかわらず、当法人は、任意に前項の特典の内容変更又は提供中止をすることができる。 

第5条(階級)

第三者承継士は、当法人の承諾を得た上で、自ら当法人に情報提供を行った対象事業者又は当法人が指定する対象事業者について、FAを担当することができる。

②FAを担当する第三者承継士は、経験等に応じ以下の階級に区分されるものとする

  1. ブロンズクラス 
    第三者承継士養成講座を受講し、第三者承継士に登録した者 
  2. シルバークラス 
    3件以上の案件化FA契約,ノンネームシート作成及び企業概要書作成の全てが完了すること)実績がある第三者承継士 
  3. ゴールドクラス 
    当法人に登録されたM&A案件において1件以上の成約実績を有する第三者承継士 
  4. プラチナクラス 
    当法人に登録されたM&A案件において3件以上の成約実績を有すると共に、第三者承継士の業務支援が可能と当法人が特に認めた第三者承継士 

第6条(業務支援)

ブロンズクラスシルバークラス資格者FA業務を遂行するときは、当法人事務局又は当法人が指定するプラチナクラスの第三者承継士(以下「FA支援者」という)の支援を受けるものとし、FA支援者からの要請に応じて案件の進捗状況その他要請を受けた事項をFA支援者に報告するものとする 

第7条(報酬配分)

  1. 第三者承継士は、前項に基づいて担当したM&A案件に係る成功報酬を受領したときは、以下に定める当法人の成功報酬基準の10%相当額(税別)をM&A業務支援及び情報提供料として当法人事務局に、20%相当額(税別)を情報提供料として情報提供者に支払うものとする。

    譲渡(売り)/譲受(買い) 共に同じ
    当法人が定める成功報酬基準は、原則として以下のとおりとするが、ゴールドクラス以上の第三者承継士は成功報酬を任意に定めることができる。
譲渡対価の額 成功報酬(別途消費税)
1億円以下の部分 300万円
1億円超10億円以下の部分 3%
10憶円超の部分 1%
  1. 1の算出額を成功報酬より差し引いた額を、FAの成功報酬とFA支援者の支援料とし、配分割合はFAのランク別に以下のとおりとす
FA(成功報酬) FA支援者(成功報酬)
ブロンズ 40% 60%
シルバー 70% 30%
ゴールド 100%
プラチナ 100%

第8条(会費)

  1. 第三者承継士は次の会費を支払うものとする。
    月会費:5,000円(税別)
  2. 月会費の支払日は当法人が指定する日とし、クレジットカード払い又はロ座振替の方法によるものとする。

第4章  会員資格

第9条(資格登録)

第三者承継士は、次の各号に従い、登録手続きを行う。

  1. 第三者承継士養成講座を受講の上、当法人より与えられた試験で当法人が定める合格基準に達すること。
  2. 本規約を承認の上、当法人が指定する第三者承継士資格登録の申込フォームに必要事項を入力して送信し、当法人理事の承認を経て、完了とする。

第10条(登録期間、資格の更新)

第三者承継士は2年度ごとにその資格を更新するものとする。退会の届出がない限り2年毎に更新とする。更新の際は、活動実績の報告もしくは当法人から与えられた試験を受験することとする。

第11条(資格の喪失)

第三者承継士は、次の各号の一に該当する場合、その資格を喪失する。

  1. 本人の意志で退会した場合
  2. 除名となった場合
  3. 死亡した場合又は失踪の宣告を受けた場合
  4. 破産、民事再生又はこれに類する法的手続の開始決定を受けた場合
  5. 月会費について3か月分相当額の滞納があった場合
  6. 理事会が第三者承継士としてふさわしくないと判断した場合
  7. 当法人が解散した場合

第12条(退会)

第三者承継士は、退会届を当法人に提出し、任意に退会することができる。但し、退会希望月の20日を締日とし、翌月に退会するものとする。退会希望月20日を超えた場合は、翌月も月会費の支払義務を負うものとする。

第13条(除名)

当法人は、第三者承継士が次の各号の一に該当する場合、当法人より通知の上除名することができる。

  1.  当法人の規約及び規定、規則等に違反したとき
  2.  当法人の名誉を傷つける行為又は当法人の目的に反する行為をしたとき
  3.  当法人の会員としてふさわしくないと当法人が判断したとき

第14条(資格を喪失した場合の権利義務)

  1. 資格喪失日以降、第三者承継士の名称を使用してはならない
  2. 資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、資格を喪失しても、当該第三者承継士は、未履行の義務を免れることはできないものとする。

第5章  一般事項

第15条(秘密保持)

①第三者承継士は、以下の場合は秘密情報を開示することができる。

  1. 入手以前に、既に公知であった情報
  2. 入手以前に、既に保有していた情報
  3. 入手後に、自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
  4. 入手後に、当該情報について正当な開示権限を有する者から開示された情報
  5. 秘密情報を使用することなく独自に開発した情報

②第三者承継士は、以下の場合は秘密情報を開示することができる。

  1. 管轄権を有する裁判所又は権限を有する政府機関の効力を有する命令によって、法律上開示する必要がある場合
  2. 金融商品取引所若しくは日本証券業協会の要請若しくはそれらの規則による場合
  3. 受領当事者の監査のために必要な場合にはその限度

③第三者承継士が第三者に秘密情報を開示した場合、第三者承継士は、当該第三者に本条に定める受領当事者の義務を遵守させなければならず、当該第三者の義務違反について当法人に対する責任を負うものとする。

④当法人が第三者承継士に対して提供した情報及び資料(その写しを含む)の返還を求めた場合、当該第三者承継士は速やかに当該情報及び資料(その写しを含む)を返還するものとし、これらに基づいて作成された情報及び資料(受領した情報及び資料並びにそれらの複製物の上に書き込みがなされたものを含む)については、当法人の同意を得てこれを破棄する。性質上返却及び破棄になじまない情報及び資料については、当法人の同意を得て消去その他の方法で再利用できないようにするものとする。但し、第三者承継士の内部管理目的のため、情報及び資料を保管する場合はこの限りではない。

⑤本条の秘密保持義務については、第三者承継士の資格喪失後も5年間有効とする。

第16条(個人情報の取扱)

当法人は、第三者承継士が届け出た登録情報(住所、電話番号、電子メールアドレス等)及び第三者承継士が当法人に提供した個人情報については、別途提示する個人情報の取扱方法及び目的に基づき使用を行うものとする。

第17条(届出事項の変更)

第三者承継士は、当法人に届け出た登録に変更が生じた場合(住所、電話番号、メールアドレス等)遅滞なく、当法人所定の方法により届け出るものとする。届出がないために当法人からの通知、送付書類その他のものが延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。但し、届出を行わなかったことについて止むを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとする。

第18条(インターネット等による申込等)

第三者承継士は、当法人が定める所定のサービス及び特典等の申込み、当法人への問合せ及び第18条に定める届出等をインターネット等によって行うことができるものとする。

第19条(変更)

当法人は、本規約その他当法人が定める規約の内容を資格者個別の承諾を得ることなく変更できるものとする。変更後の規約は、当法人が定める時期より効力が生じるものとする。

第20条(準拠法)

本規約に関する準拠法は日本法とする。

第21条(管轄裁判所)

 本規約を巡る一切の紛争は福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

附則 
本会員規約は20254月1日より施行する。 

一般財団法人日本的M&A推進財団 
代表理事 白川 正芳 

 

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